厚生労働大臣又は
都道府県知事指定養成施設とは

厚生労働大臣又は都道府県知事が指定した養成施設だという意味。「厚生労働大臣又は都道府県知事指定養成施設」を卒業しなければ、理容師・美容師の国家試験の受験資格が与えられませんので注意しましょう。

※理容師法、美容師法の改正により、養成施設の指定は平成27年4月1日に、それまでの厚生労働大臣から都道府県知事に指定変更になりました。

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