日本理容美容教育センター

理容師・美容師の仕事
理容師・美容師になるまで
養成施設一覧
Q&A
おもためコラム
養成施設の教員になるには
日本理容美容教育センターについて
関連リンク
養成施設の教員になるには

理容師・美容師養成施設の教員になるために、日本理容美容教育センターでは理容師美容師養成施設教員資格認定研修会を実施しています。
理容師美容師養成施設教員資格認定研修会実施要項は以下のとおりです。

目的
理容師養成施設指定規則(平成10年厚生省令第5号)別表第3、美容師養成施設指定規則(平成10年厚生省令第8号)別表第3に規定する厚生労働大臣の認定を受けて実施し、理容師養成施設又は美容師養成施設において教科課目を担当するに足る知識及び技能を習得させ、その資格を付与する。
実施主体
社団法人日本理容美容教育センター
課目、日数、募集定員、開催期間
別紙のとおりとする。
会場
社団法人日本理容美容教育センター 5階研修室又は6階講堂
住所 〒151-8505 東京都渋谷区代々木3−46−18
電話 03−3370−3313
受講資格
理容師養成施設又は美容師養成施設における教員を志望する者のうち、次の各号のいずれかに該当し、主催者が適当と認めた者とする。
研修課目 受講資格詳細
衛生管理 理容師又は美容師の免許を受けた後、理容所又は美容所において3年以上実務に従事した経験のある者
理容保健
美容保健
理容師又は美容師の免許を受けた後、理容所又は美容所において3年以上実務に従事した経験のある者
理容文化論
美容文化論
1 次の(1)から(3)までに定める者に準ずると認められる者
(1)旧教員免許令に基づく旧中学校高等女学校教員検定規程第7条第1号又は第2号の規定により、指定又は許可を受けた学校の卒業者であって当該学校において美術を修めた者
(2)学校教育法に基づく大学の卒業者であって、美術に係る短期大学士、学士、修士又は博士の学位を有する者
(3)教育職員免許法第5条又は教育職員免許法施行法第1条若しくは第2条の規定により高等学校若しくは中学校の美術の教諭の免許状の授与を受けた者又はその免許状を有するものとみなされる者
2 理容師又は美容師の免許を受けた後、理容所又は美容所において3年以上実務に従事した経験のある者
理容運営管理
美容運営管理
1 次の(1)から(3)までに定める者に準ずると認められる者
(1)旧教員免許令に基づく旧中学校高等女学校教員検定規程第7条第1号又は第2号の規定により、指定又は許可を受けた学校の卒業者であって、当該学校において経済学、経営学又は会計学を修めた者
(2)学校教育法に基づく大学の卒業者であって、経済学、経営学又は会計学に係る短期大学士、学士、修士又は博士の学位を有する者
(3)教育職員免許法第5条又は教育職員免許法施行法第1条若しくは第2条の規定により、高等学校の公民若しくは中学校の社会の教諭の免許状の授与を受けた者又はその免許状を有するものとみなされる者
2 理容師又は美容師の免許を受けた後、理容所又は美容所において3年以上実務に従事した経験のある者
理容技術理論
理容実習
理容師の免許を受けた後、理容所において3年以上実務に従事した経験のある者
美容技術理論
美容実習
美容師の免許を受けた後、美容所において3年以上実務に従事した経験のある者
参加申込
所定の申込書に必要事項を記入のうえ、免許証の写しと従事証明書類(従事証明書及び保健所の証明(開設届・確認済証等)はその写しを、誓約書は原本)を添付し、所定の期日までに社団法人日本理容美容教育センターに提出すること。
なお、応募方法は次のとおりとする。
(1) 推薦
研修課目ごとの受講資格に該当する者であって、養成施設(養成施設の設置計画を厚生労働省へ提出済みの施設を含む)の長が当該課目の担当教員として適格であると認めて推薦した者
(2) 一般
研修課目ごとの受講資格を満たす者
応募手続き
各研修開催日の約1ヵ月前に、ホームページ上で申込及び応募要項に関する告知を行う。
提出は、郵送のみとする。
なお、応募多数の場合は、先着順とする。また、応募書類は一切、返却しない。
研修内容
各研修とも教育分野と専門分野について研修するものとし、別表のとおりとする。
担当講師
研修の担当講師は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 大学等において教職課程担当の経験等を有する学識経験者
(2) 担当する研修課目について、相当の能力を有すると主催者が認める者
免除項目
(1) 教育分野
以下の講義については、平成23年度以降に一度受講していれば、当分の間、受講しなくてもよい。
免除対象
1日目:教育理論と生徒指導、「教える」ための技術
2日目:ビジネスマナーの理解と実践
(2) 関係法規・制度
「衛生管理」又は「理容保健・美容保健」の研修課目を一度受講していれば、当分の間、受講しなくてもよい。
修了認定
修了認定は認定試験を実施し、その結果及び受講者の出席状況等を勘案して試験委員による合否判定会議を行う。主催者は、その判定結果に基づき、研修を修了した者であることを証する認定証書を交付する。
認定試験は、以下のとおりとする。
また、当該認定試験に不合格の場合は、当分の間、一回に限り講義を免除し、次年度の研修で実施される試験のみ受けることができる。
課  目
 筆記試験   衛生管理 
 理容保健・美容保健 
 理容文化論・美容文化論 
 理容運営管理・美容運営管理 
 理容技術理論 
 美容技術理論 
 実技試験   理容技術理論・理容実習 
 美容技術理論・美容実習 
認定証書の交付
認定証書は、原則、研修の修了日から起算して50日以内に本人に送付する。
費用
受講者負担とする。ただし、受講者の負担を軽減するため、主催者は費用の一部を負担することができる。

日程一覧

参加費用一覧

◆一般用申込案内
・衛生管理
・理容・美容保健
・理容・美容文化論
・理容・美容運営管理
・理容技術理論・理容実習
・美容技術理論・美容実習

◆養成施設用申込案内(社員校で申し込みされる場合はこちらへ)
・衛生管理
・理容・美容保健
・理容・美容文化論
・理容・美容運営管理
・理容技術理論・理容実習
・美容技術理論・美容実習

同時授業担当教員研修会案内
 (社員校で申し込みされる場合はこちらへ)

「衛生管理」及び「理容・美容保健」研修会を既に修了されている方を対象とする研修会です。

・「衛生管理(同時授業)」及び「理容・美容保健(同時授業)」

↑

トップ理容師・美容師の仕事理容師・美容師になるまで養成施設一覧Q&A教員になるにはコラムセンターについて関連リンク

info@ribikyoiku.or.jp
Copyright(C)2006(社)日本理容美容教育センター All Rights Reserved.