理容師・美容師養成施設の教員になるために、日本理容美容教育センターでは理容師美容師養成施設教員資格認定研修会を実施しています。 理容師美容師養成施設教員資格認定研修会実施要項は以下のとおりです。
- ■目的
- 理容師養成施設指定規則(平成10年厚生省令第5号)別表第3、美容師養成施設指定規則(平成10年厚生省令第8号)別表第3に規定する厚生労働大臣の認定を受けて実施し、理容師養成施設又は美容師養成施設において教科課目を担当するに足る知識及び技能を習得させ、その資格を付与する。
- ■実施主体
- 公益社団法人 日本理容美容教育センター
- ■課目、期間、募集定員
- 日程・参加費用一覧(PDF)
- ■会場(対面講義のみ)
- 公益社団法人 日本理容美容教育センター 5階研修室又は6階講堂
住所 〒151-8505 東京都渋谷区代々木3-46-18
電話 03-3370-3313 - ■受講資格
- 理容師養成施設又は美容師養成施設における教員を志望する者のうち、健康状態が良好で、課目ごとの受講資格のいずれかに該当し、主催者が適当と認めた者とする。
研修課目 受講資格詳細 衛生管理 理容師又は美容師の免許を受けた後、理容所又は美容所において実務に従事した期間又は理容師養成施設又は美容師養成施設において衛生管理の教育に関する業務に従事した期間が通算して4年以上になる者 保健 理容師又は美容師の免許を受けた後、理容所又は美容所において実務に従事した期間又は理容師養成施設又は美容師養成施設において保健(平成29年度までは理容保健又は美容保健)の教育に関する業務に従事した期間が通算して4年以上になる者 香粧品化学 理容師又は美容師の免許を受けた後、理容所又は美容所において実務に従事した期間又は理容師養成施設又は美容師養成施設において香粧品化学の教育に関する業務に従事した期間が通算して4年以上になる者 文化論 1 次の(1)から(3)までに定める者に準ずると認められる者 (1)旧教員免許令に基づく旧中学校高等女学校教員検定規程第7条第1号又は第2号の規定により、指定又は許可を受けた学校の卒業者であって当該学校において美術を修めた者2 理容師又は美容師の免許を受けた後、理容所又は美容所において実務に従事した期間又は理容師養成施設又は美容師養成施設において文化論(平成29年度までは理容文化論又は美容文化論)の教育に関する業務に従事した期間が通算して4年以上になる者
(2)学校教育法に基づく大学の卒業者であって、美術に係る短期大学士、学士、修士又は博士の学位を有する者
(3)教育職員免許法第5条又は教育職員免許法施行法第1条若しくは第2条の規定により高等学校若しくは中学校の美術の教諭の免許状の授与を受けた者又はその免許状を有するものとみなされる者運営管理 1 次の(1)から(3)までに定める者に準ずると認められる者 (1)旧教員免許令に基づく旧中学校高等女学校教員検定規程第7条第1号又は第2号の規定により、指定又は許可を受けた学校の卒業者であって、当該学校において経済学、経営学又は会計学を修めた者2 理容師又は美容師の免許を受けた後、理容所又は美容所において実務に従事した期間又は理容師養成施設又は美容師養成施設において運営管理(平成29年度までは理容運営管理又は美容運営管理)の教育に関する業務に従事した期間が通算して4年以上になる者
(2)学校教育法に基づく大学の卒業者であって、経済学、経営学又は会計学に係る短期大学士、学士、修士又は博士の学位を有する者
(3)教育職員免許法第5条又は教育職員免許法施行法第1条若しくは第2条の規定により、高等学校の公民若しくは中学校の社会の教諭の免許状の授与を受けた者又はその免許状を有するものとみなされる者理容技術理論
理容実習理容師の免許を受けた後、理容所において実務に従事した期間又は理容師養成施設において理容技術理論・理容実習の教育に関する業務に従事した期間が通算して4年以上になる者 美容技術理論
美容実習美容師の免許を受けた後、美容所において実務に従事した期間又は美容師養成施設において美容技術理論・美容実習の教育に関する業務に従事した期間が通算して4年以上になる者 - ■参加申込
- 各研修開催の約2ヶ月半前にホームページ上で告知を行い、参加申込受付を開始する。参加希望者は、申込フォームに必要事項を入力のうえ必要書類の画像データを添付し、所定の期日までに送信すること。
申込にあたっては、理由のいかんにかかわらず、所定の期間内に配信講義の視聴が終了できない場合、また、対面講義において遅刻、早退、欠席をした場合は、それ以降の講義及び認定試験を受けられないことを了承すること。
なお、申込少数の場合は、開催しないことがある。 - 〇推薦
研修課目ごとの受講資格に該当する者であって、養成施設(養成施設の設置計画を厚生労働省へ提出済みの施設を含む。)の長が当該課目の担当教員として適格であると認めて推薦した者
- 〇一般
(2) 添付書類
研修課目ごとの受講資格を満たす者
- ① 理容師または美容師免許証
- ② 従事証明書類
- ○ 従事証明書
原則として、申込要領の「従事証明書」の様式を使用すること。
- ○ 保健所の証明書
理容所又は美容所の従事証明において次の理由に該当する場合は、「従事証明書」に代えて添付すること。
理由1:被従事証明者と従事証明をする者が同一人である。
理由2:理容所又は美容所が廃止されていて、従事証明をする者の所在が不明。
- ○ 従事証明書にかかる申立及び誓約書
保健所の証明が取れない場合に限り、「従事証明書にかかる申立及び誓約書」を使用できる。
- ○ その他
従事していた養成施設が廃止されている場合は、養成施設を所管していた都道府県が発行する証明を提出すること。
- 〇一般
- ■費用
- 受講者負担とする。なお、受講者の負担を軽減するため、主催者は費用の一部を負担することができることとする。
遅刻、早退、欠席により受講及び受験できない場合、研修会開始後であるため参加費用は一切返還しない。 - ■研修内容
- 各研修とも専門分野と教育分野について受講する。一部の研修を除き、原則、専門分野は配信講義とし、グループワークを行う教育分野を対面講義として実施する。 なお、配信講義の視聴にあたっては、AI認証による本人確認を常に行い、不正受講を防止する。教育分野の対面講義は、公益社団法人日本理容美容教育センターにて行う。
- ■担当講師
- 研修の担当講師は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 大学等において教職課程担当の経験等を有する学識経験者
(2) 担当する研修課目について、相当の能力を有すると主催者が認める者 - ■免除項目
- すべての課目の研修において、下記の教育分野の講義を受講し教員資格を取得した者は、その年度から起算して5年間は、受講を免除することができる。
・教育原理と人間教育
・「教える」ための技術
・ビジネスマナーの理解と実践
- ■修了認定
- (1) 認定試験を実施し、試験委員による合否判定会議において合否を判定する。主催者は、その判定結果に基づき、研修を修了した者であることを証する認定証書を交付する。
(2) 認定試験のうち、筆記試験は各研修とも対面講義の最終日に、実技試験は対面講義開催期間中に実施する。
また、筆記試験もしくは実技試験のいずれかが不合格の場合は、次回実施される試験で不合格となった試験を受験することができる。課目 筆記試験 衛生管理
保健
香粧品化学
文化論
運営管理
理容技術理論
美容技術理論実技試験 理容技術理論・理容実習
美容技術理論・美容実習 - ■認定証書の交付
- 認定証書は、原則、研修の修了日から起算して50日以内に本人に送付する。
- ■認定証書の再交付
- 紛失、破損等により認定証書の再交付が必要な場合は、本人からの申請により再交付することができる。
なお、再交付料は、受講者負担とする。
- ◆一般用申込案内(社員校・準社員校に所属していない方)
- ・衛生管理 (申込前)
- ・保健 (申込前)
- ・香粧品化学 (申込前)
- ・文化論 (申込前)
- ・運営管理 (申込前)
- ・理容技術理論・理容実習 (申込前)
- ・美容技術理論・美容実習【1回目】(PDF)
- ・美容技術理論・美容実習【2回目】 (申込前)
- ◆社員校で申し込みされる場合はこちら
- ◆従事証明書(理美容所)(PDF)
- ◆従事証明書(養成施設)(PDF)
- ■同時授業担当教員研修会案内
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「香粧品化学」、「運営管理」研修会を既に修了されている方を対象とする研修会です。
- 一般用申込案内(社員校・準社員校に所属していない方)
- 「香粧品化学(同時授業)」「運営管理(同時授業)」(申込前)
- 一般用申込案内(社員校・準社員校に所属していない方)
- ◆社員校で申し込みされる場合はこちら
(1)申込方法