- ■目的
- 社会のニーズに応えるため、エステティック等認定制度(略称ABE)を設立し、これを実施する理容師養成施設又は美容師養成施設に対し、公益社団法人日本理容美容教育センターによる認定を行うとともに、エステティック、ネイル、メイクアップ、まつ毛エクステンションそれぞれの技術者を育成することを目的とする。
ABE:The Authorization system of Barber and Beauty Expert - ■実施主体
- 公益社団法人 日本理容美容教育センター(以下、「教育センター」という。)
- ■認定する養成施設の基準
- 教育センターが認定する養成施設の基準は、次のとおりとする。
- (1) 厚生労働大臣又は都道府県知事が指定した理容師養成施設又は美容師養成施設であること。
ただし、メイクアップとまつ毛エクステンションは美容師養成施設のみとする。 - (2) 指導者又は試験委員のうち、どちらか1人は当該養成施設に所属する者であること。
- (3) 指導者の人数
同時に授業を行う1学級(以下、「1クラス」という。)の生徒数に対して指導者は1人以上とする。 - (4) 指導者資格
サロンにおいて業務が行える程度の知識及び技能を有する下記のいずれかに該当する者。
ア.教育センターが、別に定める研修を修了した者。
イ.教育センター理事長が、資格を有すると認める者。(全美連評価認定制度の2級以上の資格を有する者)
ウ.教育センターが平成18年度から22年度まで実施した、エステティック、ネイル、メイクアップの研修を修了した者。 - (5) 試験委員
ア.上記(4)に定める指導者資格を有する者。
イ.実技試験については、1クラス2人以上の試験委員とする。 - (6) 生徒数
1クラスの生徒数は、40人以下とする。 - (7) 施設・設備・備品等の基準
ア.教室面積の指定
普通教室及び実習室の面積は、以下のとおりを原則とする。現在養成施設で使用している教室を活用できるものとする。
エステティック 1.5m²/人以上 ネイル 1.2m²/人以上 メイクアップ 1.5m²/人以上 まつ毛エクステンション 1.2m²/人以上 (ア) 技術者養成の教科課程の基準に則り、別紙1〜4に定める、学習上必要な種類と数を整備すること。
(イ) 養成施設で使用している備品で、代用できるもの。 - (8) 認定申請 (社員校で申し込みされる場合はこちらへ)
認定申請は随時とし、別紙申請様式1及び2〜5により行う。 - (9) 認定料
ア.エステティック 33,000円/校(税込) イ.ネイル 33,000円/校(税込) ウ.メイクアップ 33,000円/校(税込) エ.まつ毛エクステンション 33,000円/校(税込) - (10) 認定
認定は、申請受付より2ヶ月後とし、教育センター理事長が行う。
なお、認定校へは、認定証書、認定楯及び認定ステッカーを交付する。 - (11) 認定の更新料
5年ごとに認定の更新を行う。更新料は、11,000円/校(税込)とする。 - ■技術者養成
- 養成は、サロンにおいてアシスタント業務を行える程度とする。
- (1) 受講料
認定校は、テキスト代、受験料、認定証等交付料として、受講料3,850円/人(税込)を教育センターに納入する。- (2) 教科課程の基準
教育センターが発行する「ABE text book」を使用し、次の教科課程を行う。理論 実習 項目 時間 項目 時間 エステティック エステティック概論
皮膚の生理と構造
カウンセリング
マッサージ理論
衛生、消毒法5 準備、消毒
クレンジング
スキンチェック
フェイシャルマッサージ
マスク塗布
整肌25 ネイル ネイル概論
衛生、消毒法
爪の構造と機能
カウンセリング
爪の病気5 ファイリング
キューティクル処理
マッサージ
バッフィング
カラーリング30 メイクアップ メイクアップ概論
メイクアップにおける
色彩学5 スキンケア
ベースメイクアップ
ポイントメイクアップ
フルメイクアップ25 まつ毛エクステンション まつ毛エクステンション概論
まつ毛エクステンションの用具
衛生管理
保健
カウンセリング15 事前準備
エクステンションの装着
エクステンションの
リムービング20 - (3) 認定試験
ア.認定試験は、筆記試験、実技試験とし、別に定める「エステティック等技術者認定試験実施要項」に基づき実施する。
イ.認定校は、認定試験に合格した者に対し、別に定める様式による合格証を交付する。
ウ.筆記試験もしくは実技試験のいずれかが不合格の場合は、認定校の定める試験で不合格となった試験を受験することができる。
- (4) 技術者に対する認定証等の交付
ア.認定校は、認定試験後すみやかに、「認定試験実施報告書」「認定試験合格者名簿」に写真を添付し、教育センターへ送付する。
イ. 認定校は、4月15日及び10月15日までに、「認定証等交付申請者名簿」を教育センターへ送付する。
ウ.教育センターは、認定試験に合格した者について、毎年4月1日付及び10月1日付の認定証書及び認定証を作成し、5月末日及び11月末日までに認定校へ送付する。
エ.認定校は、認定試験に合格し、理容師免許又は美容師免許を取得したものに対し、認定証書及び認定証を交付する。
- (2) 教科課程の基準
- ■その他
- 認定する養成施設の基準の(4)、ウが当認定制度における認定証書と認定証の発行を希望する場合は、別に定める様式により申請することができる。
- ■エステティック等技術者認定試験実施要項(PDF)